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お知らせ

* 【2010年期修業年限短縮申請予定者】修業年限短縮の申請要領について

 

 

 業務補助(又は実務従事)の期間が2年以上ある補習生については、実務補習規程第6条の修業年限3年を短縮することができます(実務補習規程第13条)。
修業年限短縮の申請をする方は、以下の要領で申請してください。
 なお、修業年限短縮の申請は、業務補助(又は実務従事)の期間が2年以上経過してから行ってください。

 

修業年限短縮申請の流れ
1.業務補助等の個別審査は金融庁が行うため、修業年限短縮申請をする補習生は、財務局経由で金融庁に「業務補助等報告書」、「業務補助等証明書」を必ず提出してください。
業務補助又は実務従事の要件については「実務補習受講の手引」又は金融庁のウェブサイト(公認会計士の登録Q&A(業務補助等について)) にてご確認ください。

 

2.金融庁に上記書類を提出した後、速やかに所属の実務補習所事務局に以下の書類を提出してください(提出期間:平成22年12月1日(水)~平成23年1月15日(土)(郵送の場合は当日消印有効)) 。
① 修業年限短縮申請書(第2号様式)
② 業務補助等の概要(第3号様式)
③ 勤務証明書又は在職証明書(期間を証明したもので、代表権のある者が発行したもの)
④ 財務局を経由して金融庁に提出した「業務補助等報告書」及び「業務補助証明書」 の写し
(第2号様式及び第3号様式は当HPの「各種届出書」に掲載されています)

 

3.業務補助等報告書が受理された場合、財務局より「業務補助等報告書の提出について」(受理番号通知書)が交付されますので、そのコピーを5月末まで所属の実務補習所事務局に提出してください。提出が期日までに間に合わない場合は必ず所属の実務補習所事務局にご連絡ください。

 

4.審査に数か月かかる場合がありますので、余裕を持って手続きをしてください。

 

5.金融庁に実務経験の内容が否認された場合、又は自己の都合で修業年限短縮申請を取り消す場合は、必ず所属の実務補習所事務局にご連絡ください。

 

以  上
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