お知らせ
| 【2010年期修業年限短縮申請予定者】修業年限短縮の申請要領について
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業務補助(又は実務従事)の期間が2年以上ある補習生については、実務補習規程第6条の修業年限3年を短縮することができます(実務補習規程第13条)。
修業年限短縮申請の流れ
2.金融庁に上記書類を提出した後、速やかに所属の実務補習所事務局に以下の書類を提出してください(提出期間:平成22年12月1日(水)~平成23年1月15日(土)(郵送の場合は当日消印有効))
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3.業務補助等報告書が受理された場合、財務局より「業務補助等報告書の提出について」(受理番号通知書)が交付されますので、そのコピーを5月末まで所属の実務補習所事務局に提出してください。提出が期日までに間に合わない場合は必ず所属の実務補習所事務局にご連絡ください。
4.審査に数か月かかる場合がありますので、余裕を持って手続きをしてください。
5.金融庁に実務経験の内容が否認された場合、又は自己の都合で修業年限短縮申請を取り消す場合は、必ず所属の実務補習所事務局にご連絡ください。
以 上
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