次の場合に、通常3年である修業年限を短縮できます。
| ① |
業務補助等を既に2年以上行っている場合
→ 修業年限を1年に短縮(1年間でJ1・J2・J3の科目を履修) |
| ② |
J1終了時に2年を経過する場合
→ 修業年限を2年に短縮(J2のときにJ2・J3の科目を履修) |
なお、修業年限短縮の申請は、業務補助(又は実務従事)の期間が2年以上経過してから行ってください。
金融庁に業務補助等の内容が否認された場合、または自己の都合で修業年限短縮申請を取り消す場合は、必ず所属実務補習所にご連絡ください。
修業年限の短縮の手続は、次のとおりです。
| ① |
業務補助等の個別審査は金融庁が行うため、「業務補助等報告書」を財務局を経由して金融庁長官へ提出するとともに、その写しを財務局長に提出してください。これには、「業務補助等証明書」などの必要書類を添付してください(業務補助又は実務従事の要件については、「実務補習受講の手引き」49頁「業務補助又は実務従事について」又は金融庁のウェブサイト(公認会計士の登録Q&A(業務補助等について) にてご確認ください)。 |
| ② |
同時に、所属の実務補習所事務局に、(a)「修業年限短縮申請書」(第2号様式)、(b)「業務補助等の概要」(第3号様式)、(c)勤務証明書又は在職証明書、(d)財務局を経由して金融庁長官に提出した「業務補助等報告書」及び「業務補助等証明書」の写しを提出してください。提出期限は、平成24年1月15日までです(郵送の場合は平成24年1月15日消印有効)。
※ 修業年限短縮申請の提出期間は、毎年12月1日から翌年1月15日までです。
※ 「第2号様式」及び「第3号様式」は当ウェブサイトの「各種届出書」に掲載されています。 |
| ③ |
後日、財務局経由で受理番号が記載された業務補助等の報告書受理番号通知書「業務補助等報告書の提出について」が届くので、その写しを平成24年5月末までに所属の実務補習所事務局へ提出してください(審査に数か月程度かかることがあります)。提出期限に間に合わない場合は、速やかに所属の実務補習所事務局までご連絡ください。
金融庁で業務補助等の内容が否認された場合には、修業年限短縮を取り消すこととなります。
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以 上
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